栃木県内の空き家解体工事の補助金・助成金をまとめました
公開日:2021/01/17
最終更新日:2021/03/03
栃木市の解体補助金
栃木市での解体工事では例年空き家解体の補助金が出ています(2021年現在)。
補助額
解体工事の2分の1とし、上限50万円
対象となる空き家
- 市内にある空き家で、次のすべてに該当するもの。
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(戸建住宅併用住宅)
- 不動産業者等が営利目的で所有している住宅でないこと
- 所有権以外の権利が登記されていないこと
- 次のいずれかの状態にあること
- ア 倒壊等のおそれがあること(解体工事費の2分の1、上限50万円)
- イ 老朽化が進行し、修繕が困難であること(解体工事費の2分の1、上限25万円)>
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
対象者
- 解体工事を実施しようとする者で、次のすべてに該当するもの。
- 空き家の所有者または相続人であること(共有の場合、所有者全員の同意が必要。)
- 市税を滞納していないこと
- 栃木市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと
対象工事
建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者に請け負わせる工事。
- ただし、次のいずれかに該当するものは除きます。
- 対象者が、空き家条例に基づく勧告命令を受けている場合
- 補助金交付決定前に着手したもの(緊急のため事前に届け出た場合を除く。)
- 他の制度による補助金の交付を受けようとするもの
- 空き家の一:部のみを解体するもの
- 舗装浄化槽等の地下埋設物等を解体するもの
詳しくは、栃木市のホームページをご確認いただくか当社までお問い合わせください。
宇都宮市市の解体補助金
補助額
- 除却に要した額(消費税を除いた額)
- 延べ床面積×11,000円(1平方メートル当たり)
上記の1と2のいずれか低い額の3分の2であって、上限70万円。
対象となる空き家
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
- 建築基準法上の道路に2メートル以上接しない敷地上にあるもの
「危険性がある空き家」に該当するかどうかは市の判断によるため、工事着手前に「事前調査申請書」の提出を行う必要があります。
対象者
- 所有者等であること。
- 本市の市税を滞納していないこと。
- 申請者以外に当該老朽危険空き家及び所在地の所有権を有する者が存する場合は、権利関係者全員の同意を得ていること。
- 申請者と同じ世帯の者のうち、収入のある者すべての所得の計が、地方税法第292条第1項第13号で定める合計所得金額で818万円以下であること。ただし、単身世帯の場合の合計所得金額は780万円以下とする。
- 申請者及び申請者と同じ世帯の者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。また、権利関係者が存する場合は、権利関係者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。
- 空き家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
対象工事
建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者に請け負わせる工事。
- 市内に所在する解体事業者に請け負わせること
- 年内(令和2年12月31日まで)に、解体工事を完了し、解体事業者への支払いを済ませること
※当社の所在地が「栃木市」となるため、当社で解体工事を行う場合は上記の申請を行うことができかねます。
詳しくは、宇都宮市のホームページをご確認いただくか当社までお問い合わせください。
小山市の解体補助金
補助額
解体工事の2分の1とし、上限50万円
対象となる空き家
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
- 市内に存するもの
- 一戸建ての住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が建築物の延床面積の2分の1以上のものに限る)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの
- 建築物の倒壊等または屋根、外壁等の脱落、飛散等のおそれのあるもの
- 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
対象者
- 補助対象空家等の所有者またはその相続人(当該所有者または相続人が複数人の場合は、全員の同意があること)
- 市税の滞納がないもの
- 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないもの
- 小山市暴力団排除条例(平成23年小山市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等でないもの
対象工事
市内に事業所を有する、以下のいずれかに該当する事業者による補助対象空家等の解体工事
- 建築業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業または解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受け、建築業を営むもの
- 建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受け、解体工事業を営むもの
【次のいずれかに該当する解体工事は補助対象外】
- 補助金の交付決定前に着手した解体工事(緊急やむを得ないと市長が認める場合は除く)
- 補助対象空家等の一部のみの解体工事
- 舗装または浄化槽、上下水道、その他の埋設物の解体工事
※当社の所在地が「栃木市」となるため、当社で解体工事を行う場合は上記の申請を行うことができかねます。
詳しくは、小山市のホームページをご確認いただくか当社までお問い合わせください。
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